この記事すごく長いので
この記事の結論
匿名だからって油断して好き勝手書き込んでいるとそのうち住所と氏名を相手に知られて裁判を起こされる可能性はゼロではないので、画面の向こうにいるのは生きた人間だということを今一度思い出して節度あるネットライフを楽しみましょうね!
2020年5月末追記
ツイッターにて話題のツイートを貼っておきます。ご参考にどうぞ。
ここに書いてある通り、私は法テラスを通してるので毎月5000円で済みます。
— りさまる⭕裁判中💥 (@risa_smash) 2020年5月23日
4人訴えて計130万くらいだから1人訴えるのにどのくらい費用がかかるのかは参考にはならないけど、書き込んでる人が複数いれば和解でも最低30-50万なのでプラスにも出来ます。ちなみに全員100万円以上で賠償金請求出来たよ https://t.co/93QHN5v5BK
2020年2月追記
ツイッターにて、「匿名掲示板で誹謗中傷を書かれたため『情報開示請求』を利用し相手を訴訟し、結果賠償金を勝ち取った方」が現れたので情報共有いたします。
こちらのツイートのツリーにほぼ手順や流れが掲載されていますのでご参考にどうぞ。
子が寝たので1日前倒して発信者情報開示請求(ネットの誹謗中傷している相手を特定するための請求)した話をツイートします。このツイートにツリーしますので気長にお待ちください。
— みちかげ (@WvcvAeIF0j12ReB) 2020年2月15日
「ネットに会社や個人情報を書き込むことの危険性」を説いた記事も書きました。
↓
追記10月19日
ツイッターで他人が撮影した写真を無断でプロフィールアイコンとして利用した相手に対し東京地裁が「発信者情報開示請求」をツイッター社へ命じる仮処分を決定したとの情報が入りました。
↑のサイトより引用
今回の影響について、齋藤弁護士は「今後、他人の著作物を勝手にアイコンに使っている場合、特定される可能性が高まった」と説明。また、ツイート1回ごとに著作者人格権侵害となることや、リツイートでも侵害となること(知財高裁判決・最高裁で審理中)などから、「そのような画像をプロフィールに使ったアカウントをリツイートした場合も権利侵害とされる可能性もでてきた」と話している。
ツイッターで頑張って捨て垢使って他人へ誹謗中傷している人、他人事ではないですよ。たとえ登録時のアドレスや電話番号が虚偽のものであっても、書き込んだあなたの端末(IPアドレス)は、ごまかせません。
今回はたまたま開示請求が通っただけではあると思いますが、ツイッター上で他人の著作物を無断使用した場合、著作者人格権の侵害にあたると認められ「発信者情報開示請求」が通ることもある、という前例にもなりました。
ツイッターで特定個人から執拗に嫌がらせや脅迫をされている方、ぜひこの一件は参考になさってください。
昨日投稿した記事だけれど、メンタル面でのアドバイスしか書いてなくてなんの参考にもならねえわこれ!って気付いたから
昨日の記事↓
今日は引き続き、
【悪口、誹謗中傷を書き込まれた時の具体的な対処法】
【ネット上での悪口、名誉棄損による裁判の判例】
をご紹介!
【悪口、誹謗中傷を書き込まれた時の具体的な対処法】
これは書き込まれた場所にもよるけれど、とりあえずツイッターで変な人に絡まれたときのブロックと、運営への通報のやり方を簡単に説明。
【ツイッターで相手のアカウントをブロック、ツイートを通報する方法】
・特定の人から執拗に悪口を言われたり嫌がらせをされる場合、その嫌がらせの内容によって対処を変える。
とりあえずブロックすればいいだけの場合は
①相手のアカウントをブロックする。
相手のツイートを通報してからブロックしたい場合は、
②悪口の内容が悪質な場合、相手のアカウントをブロックの前に、「ツイートを報告」機能で運営に通報する
具体的なやり方を書いたので、以下を参考にしてみてね
①相手のアカウントをブロックする。
特定のアカウントをブロックするとお互いのプロフィールページやタイムラインが表示されなくなる。ブロックした人がブロックを解除しない限り、フォローや返信やダイレクトメッセージを全て遮断できる。
・該当アカウントをブロックする方法。
iPhoneの場合
①該当アカウントのトップページ表示後、アイコン画像の横の「歯車のマーク」をタップ
②「@~さんをブロック」をタップ
③「ブロック」を選択する
その他キャリアのスマホの場合
(例:楽天スマホ)
①該当アカウントのトップページ表示後、そのページの右上にある3連団子みたいなところをタップ
②「@~さんをブロック」をタップ
③「ブロック」を選択する
パソコンからの場合
①該当アカウントのトップページを表示後、「フォローする」の表示の右横にある3連団子みたいなところをクリック
②「@~さんをブロック」をクリック
③「ブロック」を選択する
②悪口の内容が悪質な場合、相手のアカウントをブロックの前に、「ツイートを報告」機能で運営に通報する。
通報先ツイッターヘルプセンター
Someone on Twitter is engaging in abusive or harassing behavior | Twitter Help Center
・該当のツイートを運営側に通報する場合(iPhone、その他スマホ、パソコン共通)
①該当ツイートを表示し、画面上の「V」マークを押す
②「ツイートを報告」を選択
③「不適切または攻撃的な内容を含んでいる」を選択
④あとは該当する項目を選んで通報完了
⑤通報が終わったらそのままの流れで「相手のアカウントをブロックするか」という確認が表示されるのでブロックする
嫌がらせ行為が常軌を逸している場合の裁判を起こすための準備
・・・の、前に、注意点
今回投稿主が言っている「悪口、誹謗中傷」っていうのは、「〇〇(個人名)は詐欺師だ!」などの具体的な名誉棄損ではなく、
「バカ」「死ね」「消えろ」などの抽象的な悪口のことをさしているよ。
この抽象的な悪口は「名誉棄損罪」「侮辱罪」「信用棄損罪」「業務妨害罪」「脅迫罪」のなかでいうところの、「侮辱罪」にあたるので
「侮辱罪として訴えてやる!!!」と意気込んでいる方のための訴訟の起こし方とその判例を以下に記載するね。
「名誉棄損罪に該当しないからどんな暴言書き込んでも、匿名だから特定されないし安心!」って思ってる人がいると思うんだけど、「名誉棄損」としては立件できなくても「侮辱罪」として立件できるケースもあるので、
匿名を盾になんでも書き込んでいいと思ったら大間違いだってことだけ意識しといてね!
あと、
裁判起こす訴訟起こす!って簡単に書いてしまってるけど、
訴えることでかかる労力と時間と費用を考えたらそんな気軽に出来るものでもないので、裁判等は本当にもう我慢の限界!ってときの切り札として温存しておいたほうがいいよ。
嫌がらせ行為が常軌を逸している場合の裁判を起こすための準備
・暴言や嫌がらせのメッセージをプリントアウトやスクリーンショットで保存する
→URLが分かるならそのURLも一緒に保存する
→書き込まれた日時が分かるならそれも記録、保存する
→印刷する際の設定として「ヘッダー、フッター」の項目をオン(表示)等の設定にすればURLまで印刷される
・その書き込みがされたサイトの管理人や運営に削除依頼を要請する
→削除依頼に応じなかった場合はそのサイトの管理人に対し「削除依頼の仮処分」を裁判所へ申し立てる
・「発信者情報開示請求」の手続きを行う
※「発信者情報開示請求」とはネット上の掲示板、SNS等で名誉棄損に該当する投稿がされた場合において、その書き込み投稿者の住所、氏名を特定するための法律上の手続き
・「発信者情報開示請求」は法的な損害賠償請求を投稿者へ行うために必要な手続き
・「発信者情報開示請求」をしてから実際に投稿者を特定するまでにかかる日数はおよそ9か月前後
・「発信者情報開示請求」手続きをしても必ずしも情報開示されるとは限らない
書き込み主のIPアドレスがすでに判明している場合、そのIPアドレスからプロバイダを特定することができる
上記サイトにIPアドレスを入れてプロバイダ取得を押せば一発でゲッツ
・刑事事件として告訴するか、民事事件として損害賠償請求を裁判所へ申し立てるか
→刑事事件として告訴
名誉棄損が分かる資料や証拠を警察機関へ提出する。あとの捜査や処理に関しては警察署や検察庁に一任する。刑事事件として告訴し事件として扱われ、相手方が特定されて逮捕されれば刑事事件として裁判が行われる。
刑事事件として告訴すると、慰謝料などの損害賠償請求は行えない。
→民事事件として損害賠償請求を裁判所へ申し立てる
今回話題にしているのはこっち。名誉を傷つけられて生じた慰謝料や損害の賠償を請求するにはこちら。
ネット上の書き込みを特定するのに、前述した「発信者情報開示請求」を利用せざるをえなくなる。掲示板やウェブサイトのプロバイダ会社に対して、
①IPアドレスの開示を裁判手続きを通じて求め、IPアドレスが判明したら次に
②その書き込み主の住所と氏名の開示を求める
書き込み主が判明したらやっと慰謝料請求の裁判が行える。けれど、慰謝料請求が認められるまでに複数回、裁判手続きを行わねばならない。
流れを要約すると・・・
①悪口が書かれたサイトへIPアドレスを開示してもらう
→応じてもらえなければ「発信者情報開示請求」で裁判所へ仮処分申し立てを行う
②IPアドレスを開示してもらったら次はプロバイダ会社を特定する
→プロバイダ会社へも「発信者情報開示請求」の仮処分申し立てを裁判所にて行う
③プロバイダ会社から相手の住所と氏名を開示してもらったら、ここでやっと慰謝料請求の裁判へと移行する。
※相手を特定できた段階で相手に示談を持ち掛けることも可能。応じなかった場合に、裁判へと移行できる。
※当然のことながらこれは1日2日とかで済むことはなく、数週間~数か月(場合によっては1年以上)の期間がかかる。
・名誉棄損罪が成立すると・・・
3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科せられる。刑事事件として告訴していた場合はこの時点で相手は前科がつく。
無論、示談金交渉も可能。示談すると相手の罪状は軽くなるが、被害者は相手から示談金を受け取ることができる。
被告、原告(加害者、被害者)とも一般の個人だった場合、慰謝料は平均100万円以下と低く認定される。裁判を起こす費用が数十万円かかることを考えたら、正直割にあわない。
実際の民事裁判の起こし方を詳しく説明しているサイトは以下。ご参考にどうぞ。
【ネット上での悪口、名誉棄損による裁判の判例】
ネット上で名誉棄損として逮捕された判例
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に個人を中傷する書き込みをしたとして、滋賀県警甲賀署は1月31日、名誉毀損(きそん)の疑いで、東京都文京区の無職の少年(19)を逮捕した。被害を受けた滋賀県内の高校3年の男子生徒=当時(18)=がその後自殺していたことも判明。同署が事件との関連を調べている。
SNSのアカウントなどから少年の犯行と発覚。少年は、調べに「間違いありません」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は平成27年7月から28年9月の間、SNS上に、「さまざまな女ユーザーに迷惑行為を行い、最終的にはそんなことをやっていないと逃げ惑っている」などと、男子生徒を中傷する書き込みをしたとしている。
関係者によると、男子生徒は昨年9月に自殺する前、自分になりすました嘘の書き込みで悩んでいたとの情報もあるという。
逮捕までは至らなかったがネットでの誹謗中傷が原因となり損害賠償請求が起こった判例
実際の判例のPDFファイル↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/086441_hanrei.pdf
原告の社会的評価の低下の有無
侮辱に係る不法行為の成否
業務妨害及び脅迫に係る不法行為の成否
被告らの不法行為責任の有無
原告が被った損害額
>侮辱に係る不法行為の成否
(略)
また,被告Y2は,不特定多数の者が閲覧可能なインターネット上において(被告Y2が別紙1の発言を行った生中継動画配信サービスによる動画は,実際に相当多数の者が閲覧している。甲2),原告を名指しで,「立てば大根,座ればどてかぼちゃ,歩く姿はドクダミ草」
「(ある男性を)塗りたくって,サングラスかけてカツラかぶせたら(原告と)うり二つ」「お前の顔の方がよっぽど怖いよ,バカたれが」
(略)
執拗に原告を貶める表現を繰り返して誹謗中傷しており,これらの発言も,その態様及び発言内容に照らし,社会通念上許される限度を超える侮辱行為であり,原告の人格権を違法に侵害するものというべきである。
したがって,被告Y2の上記各発言(以下「本件侮辱発言」という。)は,原告の名誉感情を害し,その人格権を違法に侵害したものとして,原告に対する不法行為を構成する。
ネット上の匿名掲示板に書き込まれた悪口や個人情報を削除しなかったことが原因でその掲示板の管理人が訴訟を起こされた判例
実際の判例のPDFファイル↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/036587_hanrei.pdf
請求
被告は,原告に対し,220万円及びこれに対する平成18年8月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え本件スレッドの作成及びその削除の経緯
平成18年8月20日,本件掲示板に,「中1のF(原告の氏名)について」とのタイトルのスレッド(以下「本件スレッド」という。)が立ち上げられた。冒頭の書き込みは,「中1のF死ぬ程うざい。マジ,しね!!バリ,ブスやし。あいつの顔見たらはきそうななる!!誰か,Fをしめて~!!」という内容であり,これに対し,実名を挙げて悪口を言うことを非難する書き込みや,冒頭の書き込みに同調する書き込みなど,同年10月18日にかけて,同スレッドに88回の書き込みがなされた。
上記の判例は下のリンク先から引用
上記以外にも様々な判例がPDFで見られるので暇つぶしに見てみるのも勉強になると思うよ。
また、ここで紹介しなかったけれど、「ぶさいく」という書き込みを名誉棄損として、中傷記事を掲示板に転載しただけでも名誉棄損にあたると東京高裁が認めた判例などもあるので、詳しくは下記サイトで確認してね。
おわりに。調べていたら見えてきた、現在のネット上の問題
判例が少ないということが示す現状
投稿主は司法等にはほとんど学がないので今回この記事を書くにあたって誤った情報を記載しないようネットでがつがつ検索したりして勉強しながら記事にしたよ!!すっげえ疲れた!!
調べていくうちに段々分かってきたことがあるんだけど、SNSでの個人同士での不毛なレスバや悪口の投稿などは、被害者が訴訟を起こす等の判例がまだほとんどなくて、参考になる事例が全く見当たらなかったんだよね。
悪口書かれた、悲しい→泣き寝入りってパターン化しているのかもしれない。
あるいは、そもそもレスバに発展するほどアグレッシブな人は相手を訴えるとか煩わしいことをするよりも自分で相手を言い負かしたいという気持ちのほうが強く働いているので、裁判沙汰にまで発展しないだけなのでは、とか思ったりもしているよ。
SNSに関して例に出してみると、なんか変な発言して人に絡んでるアカウントを運営に通報しても、目に見えた対処がされるのは通報直後、なんてことはなく、いつまで経っても該当アカウントは野放しで言いたい放題しているのを見かけてしまう。
通報ってちゃんと機能してるの?なんて思ってしまうこともあるね。
ブロックして相手を物理的に見えなくするっていう方法しか、結局自分の心の平穏を守る方法もないのが現状だね。
ネット上での悪口や誹謗中傷が名誉棄損として裁判を起こすのはだいたい企業や法人というのが現状なんだけども、それは前述のとおり、裁判を起こして相手を司法のもと裁くっていうのは手間と時間と費用がかかるものだから、個人が個人に対して名誉棄損で訴えるのはまだまだ結構ハードルが高いからなんだよね。
悪口の一種として「お前を訴えるぞ」とか書き込んでしまう人がたまにいるけど、費用対効果そして手間を考えたら実際に訴えられる可能性は限りなく低く、
さらにいうと「訴えるぞ!」と言い放ってしまうことで「脅迫罪」に該当し、逆に訴えられる恐れが高まるから気を付けてね。
本当に追い詰められる前に弁護士に相談するのも大事
学校の先生に気軽に相談するのと違って、ネット上は社会の延長だから、弁護士に相談するにも費用がかかるし、裁判を起こすにも数万~数十万円のお金がいるんだよね。
でも、相手からの心無い言葉を受けて心を病んでしまったり、最悪自殺してしまうとか、そういった事例は実際に起きているよね。私生活に支障をきたすレベルに追い詰められてしまう前に、悪質な書き込みに対しては費用がかかるとか言ってないでさっさと証拠かき集めて訴えた方がいい場合もあるので、そこは自分のメンタルと相談しながら対処法を決めていただきたい。
今は法律事務所も飽和状態にある時代で、無料相談を受けてくれる事務所も多いから、身近な人に良さそうな事務所を紹介してもらうなりして、相談をしに行ってみるのもいいかもしれないね。
「死ね」「消えろ」などの抽象的な悪口とかではなくて、具体的に「殺す」とか「特定した今から行く」とか、そういった明確な殺意や悪意を感じる書き込みがされた場合はすぐにでもサイバー警察へ通報、または最寄りの警察署へ助けを求めに行ったほうがいいのでご参考までに。
匿名=個人特定絶対されない、ではないことを意識する
ネットの書き込みは住所年齢氏名が隠されているからこそ、気軽に行えるよね。
でも、その書き込みは完全に匿名ではないことを覚えておかないといけないね。
匿名といっても上記に書いた通り、もしも「発信者情報開示請求」をされたら、あなたのその書き込みもどこから投稿されて、どこの誰なのかも相手に知られることになるので、匿名だからと安心して好き勝手に嫌いな人相手に悪意のある事を書き込んでると、
ある日の早朝、あなたの家におまわりさんがやってきてそのまま逮捕される可能性もなくはないので(ウワサによるとネット上における悪事をやらかすとだいたい早朝に逮捕状持った警察がやってくるらしい)、顔が見えない相手にも礼儀とマナーと常識を忘れず、言葉を選んでコメントを書き込むようにしようね。
番外「発信者情報開示請求」をしなくても個人特定されるリスク
ツイッターでいうと捨てアカ(運営に削除されても問題ないアカウント)をわざわざ利用してまで悪口を書く人なんかもいるけど、そういう人は無論、その悪口コメントから自分がどこの誰か特定される恐れを感じているからわざわざ捨てアカを使ってるんだよね。
そこまで頭が回ってない人で、自分の私生活を存分に投稿しちゃってるアカウントで悪口を言ってくる人がたま~にいるけど、そういう人の投稿をさかのぼれば、「発信者情報開示請求」をしなくても、投稿された内容からどこに住んでてどんな仕事で家族構成や最寄り駅、行きつけの店、さらには友人関係まで調べ上げることもできるので、
匿名だからと安心して自分の身の回りのことをベラベラ投稿しちゃうと何かへんな事件に巻き込まれるリスクが高くなるので、むやみに自分の周辺のことをネットに書き込まないほうが身のためだよね。
インスタなんかで画像を掲載するとき、その画像を撮った場所の位置情報が設定されていた日には、自宅の居場所モロバレとかいう恐ろしいことになったりするから、今一度設定とかは見直したほうがいいね。
余談だけど、投稿主の友人に高校の先生がいてね。
生活指導で、ツイッターのプロフィールに学校名を記載しちゃってる生徒さんに「学校名書いちゃダメ!」と指導するっていう活動もしてるんだよね。それは無論、個人情報を容易に特定されてしまうから事件が起きないよう防止するための活動だよね。
画像加工アプリを使って自撮り画像を載せた上に本名をもじったあだ名とか本名と思しき名前を使い、さらに学校名まで書いてしまえば、どこに住んでてどこの誰かなんて、誰でも分かっちゃうよね・・・
あの生活指導の先生くちウルサイ!って思わず、そこは自分の身を守るためにも言う事きいて、学校名は記載しないようにしてほしいよね。
画像加工してるからバレない!っていう自信はどこから来るんだろう、と投稿主はいっつも不思議に思ってるよ。
結論!
自分がされて嫌なことは相手にもしない。
これを忘れずに、楽しいネットライフを満喫しよう!
スポンサーリンク

裁判官! 当職そこが知りたかったのです。 -民事訴訟がはかどる本-
- 作者: 岡口基一,中村真
- 出版社/メーカー: 学陽書房
- 発売日: 2017/12/09
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (2件) を見る
関連記事